鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第73条(猟区に係る公示事項)
- 法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。
- 2.都道府県知事は、法第七十条第一項に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。
この条文の基本情報
猟区に係る公示事項とは何ですか?
定義猟区に係る公示事項とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第73条(猟区に係る公示事項)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第73条の条文原文は「法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第73条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第72条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第73条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/73
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