鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第75条(猟区管理規程)
- 令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
- 一狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項
- 二狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項
- 三狩猟を禁止する区域の指定に関する事項
- 四捕獲等の数の制限に関する事項
- 五猟法又は猟具の制限に関する事項
- 六猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項
この条文の基本情報
猟区管理規程とは何ですか?
定義猟区管理規程とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第75条(猟区管理規程)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第75条の条文原文は「令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第75条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第74条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第75条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第76条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/75
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。