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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第79条(公聴会)

  1. 環境大臣は、法第二条第十一項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)及び法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
  2. 2.前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
  3. 3.第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。
  4. 4.公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
  5. 5.公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
  6. 6.公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
  7. 7.議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
  8. 8.公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
  9. 9.公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
  10. 10.議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
  11. 11.議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

この条文の基本情報

公聴会とは何ですか?

定義公聴会とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「環境大臣は、法第二条第十一項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第79条(公聴会)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第79条の条文原文は「環境大臣は、法第二条第十一項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第79条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第78条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第79条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/79

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