土壌汚染対策法施行規則 第22条(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模とは何ですか?
定義法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模とは、土壌汚染対策法施行規則第22条に定められた規定で、「法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第22条(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第22条の条文原文は「法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に…」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第22条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第21条の6です。
- 土壌汚染対策法施行規則第22条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第23条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/22
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