土壌汚染対策法施行規則 第28条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)
- 令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。
- 2.令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、土壌含有量基準とする。
この条文の基本情報
土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準とは何ですか?
定義土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準とは、土壌汚染対策法施行規則第28条に定められた規定で、「令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第28条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第28条の条文原文は「令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第28条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第27条の2です。
- 土壌汚染対策法施行規則第28条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第29条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/28
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