土壌汚染対策法施行規則 第3条(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
- 土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
- 2.調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第一の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
- 一次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合当該通知に係る特定有害物質の種類
- 二法第四条第三項又は法第五条第一項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
- 三申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
- 3.都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
- 4.前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
- 5.調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
- 6.調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)を行うものとする。
- 一土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四条第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第十条の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。)第十条の二に定める方法
- 二第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合第十条の三に定める方法
- 三土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「人為等」という。)に由来するおそれがあると認められる場合次条から第十条までに定める方法
この条文の基本情報
土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握とは何ですか?
定義土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握とは、土壌汚染対策法施行規則第3条に定められた規定で、「土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第3条(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第3条の条文原文は「土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第3条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第2条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第3条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。