土壌汚染対策法施行規則 第30条(地下水の利用状況等に係る要件)
- 令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
- 一地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
- 二地下水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口
- 三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
- 四地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
この条文の基本情報
地下水の利用状況等に係る要件とは何ですか?
定義地下水の利用状況等に係る要件とは、土壌汚染対策法施行規則第30条に定められた規定で、「令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第30条(地下水の利用状況等に係る要件)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第30条の条文原文は「令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう…」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第30条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第29条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第30条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。