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土壌汚染対策法施行規則 第32条(要措置区域の指定の公示)

  1. 法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の要措置区域(同条第四項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置区域、当該要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第七条第一項第一号に規定する指示措置をいう。以下同じ。)(法第六条第五項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた実施措置(法第七条第一項第一号に規定する実施措置をいう。以下同じ。))を明示して、都道府県又は令第十条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。
  2. 一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
  3. 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  4. 三平面図

この条文の基本情報

要措置区域の指定の公示とは何ですか?

定義要措置区域の指定の公示とは、土壌汚染対策法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第32条(要措置区域の指定の公示)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第32条の条文原文は「法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第32条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第31条です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第32条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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