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土壌汚染対策法施行規則 第35条(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)

  1. 法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
  2. 一廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
  3. 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
  4. 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出
  5. 2.法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。
  6. 3.前二条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第二項中「当該要措置区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示とは何ですか?

定義土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示とは、土壌汚染対策法施行規則第35条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第35条(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第35条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対し…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第35条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第34条です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第35条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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