土壌汚染対策法施行規則 第52条(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定は、法第十二条第三項の届出について準用する。この場合において、第四十八条中「をしようとする」とあり、及び前条第一項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第七号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出とは何ですか?
定義非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出とは、土壌汚染対策法施行規則第52条に定められた規定で、「第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第52条(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第52条の条文原文は「第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第52条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第51条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第52条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第52条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/52
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