土壌汚染対策法施行規則 第53条(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
- 法第十二条第五項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更(施行管理方針の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。)の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一第五十八条第五項第十号又は第十一号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合
- 二第五十八条第五項第十二号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合するものである場合
- 二前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。
- 三形質変更時要届出区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
- 四土地の形質の変更を行った後、法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
この条文の基本情報
土地の形質の変更の施行方法に関する基準とは何ですか?
定義土地の形質の変更の施行方法に関する基準とは、土壌汚染対策法施行規則第53条に定められた規定で、「法第十二条第五項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第53条(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第53条の条文原文は「法第十二条第五項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第53条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第52条の8です。
- 土壌汚染対策法施行規則第53条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第53条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/53
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