土壌汚染対策法施行規則 第59条(搬出しようとする土壌の調査)
- 法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
- 一要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(次項、次条並びに第六十条第一項第四号及び第三項第一号において「掘削前調査の方法」という。)
- 二要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(次項、第五十九条の三並びに第六十条第一項第五号及び第三項第二号において「掘削後調査の方法」という。)
- 2.掘削前調査の方法は次条に定めるとおりとし、掘削後調査の方法は第五十九条の三に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
搬出しようとする土壌の調査とは何ですか?
定義搬出しようとする土壌の調査とは、土壌汚染対策法施行規則第59条に定められた規定で、「法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第59条(搬出しようとする土壌の調査)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第59条の条文原文は「法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第59条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第58条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第59条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/59
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