土壌汚染対策法施行規則 第63条(変更の届出)
- 法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、第六十一条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、土壌汚染対策法施行規則第63条に定められた規定で、「法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第63条(変更の届出)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第63条の条文原文は「法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第63条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第62条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第63条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第64条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/63
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