土壌汚染対策法施行規則 第65条(運搬に関する基準)
- 法第十七条第一項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。
- 一運搬は、次のように行うこと。
- 一特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
- 二運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 二特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散したときは、当該運搬を中止し、直ちに、自動車等又は保管施設の点検を行うとともに、当該特定有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
- 三自動車等及び運搬容器は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散のおそれのないものであること。
- 四運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ、当該運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票(汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十三号及び第十三条第一項第一号に規定する場合にあっては、第五条第二十三号の管理票をいう。以下この条において同じ。)を備え付けること。
- 五混載等については、次によること。
- 一運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してはならないこと。
- 二運搬の過程において、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別してはならないこと。
- 三異なる要措置区域等から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように、搬出された要措置区域等ごとに区分して運搬すること。ただし、当該汚染土壌を一の汚染土壌処理施設において処理する場合(当該汚染土壌を法第二十二条第二項の申請書に記載した汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合に限る。)は、この限りでないこと。
- 六汚染土壌の積替えを行う場合には、次によること。
- 一積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
- 二積替えの場所から特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 七汚染土壌の保管は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。
- 八汚染土壌の積替えのために、これを一時的に保管する場合には、次によること。
- 一保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- 二当該保管施設からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために次に掲げる措置を講ずること。
- 九第六号及び前号の場合であって、汚染土壌の荷卸しその他の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
- 一粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
- 二当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
- 三当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
- 四当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
- 五イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
- 十汚染土壌の荷卸しは、法第十六条第一項、第二項又は第三項の規定により提出した届出書に記載された場所(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌若しくは特定有害物質の拡散防止措置が講じられている施設又は汚染土壌処理施設)以外の場所で行ってはならないこと。
- 十一汚染土壌の引渡しは、法第十六条第一項、第二項又は第三項の規定により提出した届出書に記載された者(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業者)以外に行ってはならないこと。
- 十二汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日(汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十二号ロ及び第十三条第一項第一号に規定する場合にあっては、同号の汚染土壌処理施設外への搬出の日)から三十日以内に終了すること。
- 十三管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の番号及び運搬を担当した者の氏名を記載しなければならないこと。
- 十四管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの相手方に対し当該管理票を回付しなければならない。
- 十五当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならないこと。
この条文の基本情報
運搬に関する基準とは何ですか?
定義運搬に関する基準とは、土壌汚染対策法施行規則第65条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第65条(運搬に関する基準)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第65条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第65条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第64条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第65条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第65条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/65
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。