土壌汚染対策法施行規則 第67条(管理票の記載事項等)
- 法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理票の交付年月日及び交付番号
- 二氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三当該要措置区域等の所在地
- 四法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名
- 五運搬受託者の住所及び連絡先
- 六運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地
- 七保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
- 八処理受託者の住所及び連絡先
- 九当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地
- 十当該委託に係る汚染土壌の荷姿
- 2.管理票の様式は、様式第二十九のとおりとする。
この条文の基本情報
管理票の記載事項等とは何ですか?
定義管理票の記載事項等とは、土壌汚染対策法施行規則第67条に定められた規定で、「法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第67条(管理票の記載事項等)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第67条の条文原文は「法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第67条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第66条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第67条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第68条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/67
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。