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土壌汚染対策法施行規則 第7条(第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)

  1. 調査実施者は、第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。
  2. 2.調査実施者は、第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
  3. 3.前条第五項の規定は、前二項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。

この条文の基本情報

第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等とは何ですか?

定義第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等とは、土壌汚染対策法施行規則第7条に定められた規定で、「調査実施者は、第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第7条(第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第7条の条文原文は「調査実施者は、第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第7条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第6条です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第7条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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