土壌汚染対策法施行規則 第71条(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。
この条文の基本情報
処理受託者の管理票交付者への送付期限とは何ですか?
定義処理受託者の管理票交付者への送付期限とは、土壌汚染対策法施行規則第71条に定められた規定で、「法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第71条(処理受託者の管理票交付者への送付期限)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第71条の条文原文は「法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第71条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第70条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第71条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第72条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/71
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。