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土壌汚染対策法施行規則 第77条(光ディスクによる手続)

第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条第四項、第十六条第一項、第四十四条第一項(第五十条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項(第五十条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十九条の二第一項、第五十四条及び第六十条第一項の規定による申請書、第十六条第五項、第十九条第一項、第二十一条の二第一項、第二十三条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項(第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十二条の二第一項、第五十二条の五第一項、第五十二条の六第一項及び第二項、第五十二条の七第一項、第五十九条の二第二項第三号イ、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項並びに第七十四条の規定による届出書並びに第三十六条の三第一項及び第三十七条の規定による計画並びにこれらの添付図面及び添付書類(以下この条において「報告書等」という。)の提出については、当該報告書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第三十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

この条文の基本情報

光ディスクによる手続とは何ですか?

定義光ディスクによる手続とは、土壌汚染対策法施行規則第77条に定められた規定で、「第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第77条(光ディスクによる手続)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第77条の条文原文は「第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第77条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第76条の2です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第77条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/77

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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