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土壌汚染対策法施行規則 第79条(立入検査の身分証明書)

法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第三十二のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文の基本情報

立入検査の身分証明書とは何ですか?

定義立入検査の身分証明書とは、土壌汚染対策法施行規則第79条に定められた規定で、「法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第三十二のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第79条(立入検査の身分証明書)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第79条の条文原文は「法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第三十二のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第79条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第78条です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第79条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第80条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/79

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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