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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第6条(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)

  1. 法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
  2. 一都道府県
  3. 二経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分
  4. 三都道府県及び前号の移動体の区分

この条文の基本情報

届け出られた排出量以外の排出量の集計方法とは何ですか?

定義届け出られた排出量以外の排出量の集計方法とは、第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第6条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第6条(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)は、日本の第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第6条の条文原文は「法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、そ…」で始まります。
  3. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の公布日は平成14年1月11日です。
  4. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第6条の前の条は第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400001
  • 本サイト収録第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400001/6

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