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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第8条(報告の徴収に関する事項)

令第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

報告の徴収に関する事項とは何ですか?

定義報告の徴収に関する事項とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第8条(報告の徴収に関する事項)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年3月5日です。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第8条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001800001
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001800001/8

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