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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第1条(対象自動車を使用する事業者による計画の提出)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
  2. 一特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
  3. 二事業の概要
  4. 三事業場別の特定自動車の状況
  5. 四特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
  6. 五特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
  7. 六特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
  8. 2.前項第四号から第六号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
  9. 3.法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

対象自動車を使用する事業者による計画の提出とは何ですか?

定義対象自動車を使用する事業者による計画の提出とは、自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第1条に定められた規定で、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第1条(対象自動車を使用する事業者による計画の提出)は、日本の自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第1条の条文原文は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の公布日は平成14年4月30日です。
  4. 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第1条の次の条は自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001800002
  • 本サイト収録自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001800002/1

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