自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第6条(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)
法第四十三条第二項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。
この条文の基本情報
環境大臣及び関係都道府県知事への通知とは何ですか?
定義環境大臣及び関係都道府県知事への通知とは、自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第6条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第6条(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)は、日本の自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第6条の条文原文は「法第四十三条第二項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。」で始まります。
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の公布日は平成14年4月30日です。
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第6条の前の条は自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第5条です。
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第6条の次の条は自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令第7条です。
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- 正式書式
自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001800002 - 本サイト収録
自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001800002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。