沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令 第2条(保全利用協定の公告)
- 法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一保全利用協定の名称
- 二協定区域
- 三保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類
- 四保全利用協定に参加する者の氏名又は名称
- 五保全利用協定の縦覧場所
この条文の基本情報
保全利用協定の公告とは何ですか?
定義保全利用協定の公告とは、沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第2条(保全利用協定の公告)は、日本の沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第2条の条文原文は「法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令の公布日は平成14年4月12日です。
- 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第2条の前の条は沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第1条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令(平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001A02001 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令(平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001A02001/2
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