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自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 第5条(立入検査の身分証明書)

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における法第四十一条第五項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
  2. 一対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者
  3. 二特定事業者
  4. 三周辺地域内自動車を使用する事業者
  5. 四周辺地域内事業者

この条文の基本情報

立入検査の身分証明書とは何ですか?

定義立入検査の身分証明書とは、自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第5条に定められた規定で、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第5条(立入検査の身分証明書)は、日本の自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第5条の条文原文は「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営す…」で始まります。
  3. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の公布日は平成14年4月30日です。
  4. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第5条の前の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第4条です。
  6. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第5条の次の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001FFA001
  • 本サイト収録自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001FFA001/5

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