受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第12条(代行運転自動車標識の表示)

法第十六条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。

この条文の基本情報

代行運転自動車標識の表示とは何ですか?

定義代行運転自動車標識の表示とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十六条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条(代行運転自動車標識の表示)は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十六条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
  4. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条です。
  6. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条の次の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›