国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)
法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者とは何ですか?
定義心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び…」で始まります。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/2
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