国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第5条(申請書の添付書類)
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第一条第一号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第三条第五号に該当しない者であることを誓約する書面
- 二精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第五号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
- 2.令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
- 一法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
- 一住民票の写し
- 二自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
- 三読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面
- 四読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
- 二法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
- 一住民票の写し
- 二自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
- 三読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第二項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
この条文の基本情報
申請書の添付書類とは何ですか?
定義申請書の添付書類とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条(申請書の添付書類)は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。」で始まります。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。