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運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 第1条(身体の障害の程度)

道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

この条文の基本情報

身体の障害の程度とは何ですか?

定義身体の障害の程度とは、運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第1条(身体の障害の程度)は、日本の運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第1条の条文原文は「道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。」で始まります。
  3. 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の公布日は平成14年4月26日です。
  4. 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第1条の次の条は運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000014
  • 本サイト収録運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000014/1

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