運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 本文
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則本文は、日本の運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則に含まれる条文です。
- 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則本文の条文原文は「この規則は、平成十四年六月一日から施行する。」で始まります。
- 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の公布日は平成14年4月26日です。
- 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000014 - 本サイト収録
運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000014/main
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