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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 第2条(児童扶養手当の額に関する経過措置)

平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十四年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。

この条文の基本情報

児童扶養手当の額に関する経過措置とは何ですか?

定義児童扶養手当の額に関する経過措置とは、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条(児童扶養手当の額に関する経過措置)は、日本の平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条の条文原文は「平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物…」で始まります。
  3. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000019
  • 本サイト収録平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000019/2

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