社会資本整備重点計画法 第5条(社会経済情勢の変化に対応した変更)
主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。
この条文の基本情報
社会経済情勢の変化に対応した変更とは何ですか?
定義社会経済情勢の変化に対応した変更とは、社会資本整備重点計画法第5条に定められた規定で、「主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法第5条(社会経済情勢の変化に対応した変更)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法第5条の条文原文は「主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその…」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法第5条の前の条は社会資本整備重点計画法第4条です。
- 社会資本整備重点計画法第5条の次の条は社会資本整備重点計画法第6条です。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/5
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