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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第16条(私立学校教職員共済法の特例)

  1. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。
  2. 2.私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
  3. 3.私立大学派遣検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第二十一条第一項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの(次条において「私立大学派遣検察官等に対する国の給与」という。)を含む。)」と、同法第二十二条第五項及び第十項中「報酬の総額」とあるのは「報酬(当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。)の総額」と、同法第二十八条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第三項及び第六項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第二十九条第一項から第三項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
  4. 4.前項の場合において学校法人等及び国が同項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十八条第一項の規定により負担すべき掛金の額その他必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

私立学校教職員共済法の特例とは何ですか?

定義私立学校教職員共済法の特例とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条に定められた規定で、「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条(私立学校教職員共済法の特例)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条の条文原文は「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。」で始まります。
  3. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の公布日は平成15年5月9日です。
  4. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第15条です。
  6. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000040
  • 本サイト収録法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000040/16

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