法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第3条(法科大学院設置者による派遣の要請)
- 法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、准教授その他の教員(以下「教授等」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
- 2.前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。
この条文の基本情報
法科大学院設置者による派遣の要請とは何ですか?
定義法科大学院設置者による派遣の要請とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条に定められた規定で、「法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条(法科大学院設置者による派遣の要請)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条の条文原文は「法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。」で始まります。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の公布日は平成15年5月9日です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第2条です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条です。
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- 正式書式
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000040 - 本サイト収録
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000040/3
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