裁判の迅速化に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第八条の規定による検証の結果の最初の公表は、この法律の施行の日から二年以内に行うものとする。
- 3.政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律本文は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。