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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第19条(環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備)

  1. 国は、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する都道府県及び市町村の取組と相まって、国民、民間団体等の環境の保全のための取組を効果的に推進するため、次に掲げる拠点としての機能を担う体制の整備に努めるものとする。
  2. 一国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する情報その他環境の保全に関する情報及び資料を収集し、及び提供すること。
  3. 二環境の保全に関する人材の育成のための手引その他の資料等に係る助言を行うことその他環境の保全に関し、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
  4. 三環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等相互間の情報交換及び交流に関し、その機会を提供することその他の便宜を供与すること。
  5. 四その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を推進すること。
  6. 2.都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じ、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する国の取組と相まって、国民、民間団体等の環境の保全のための取組を効果的に推進するための拠点としての機能を担う体制の整備(次項において「拠点機能整備」という。)に努めるものとする。
  7. 3.国は、都道府県及び市町村が行う拠点機能整備について、必要な支援に努めるものとする。

この条文の基本情報

環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備とは何ですか?

定義環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する都道府県及び市町村の取組と相まって、国民、民間団体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条(環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条の条文原文は「国は、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する都道府県及び市町村の取組と相まって、国民、民間団体…」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条は第一節 環境保全の意欲の増進、環境教育等の推進に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第18条です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第19条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/19

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