環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条の7(大都市等の特例)
- 第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、体験の機会の場として提供される土地又は建物の全部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の五第六項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二十一条の五第六項において「中核市」という。)又は都道府県に代わって当該事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議を行った市町村(以下この条及び第二十条の九において「指定都市等」という。)の区域内に含まれる場合においては、当該指定都市等の長が行う。この場合においては、第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
- 2.前項の場合においては、第二十条第五項中「都道府県教育委員会」とあるのは「指定都市等の教育委員会」とする。
- 3.第一項の規定により都道府県に代わって同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村は、主務省令で定めるところにより、その旨及び当該事務を開始する日を公示するものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7に定められた規定で、「第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、体験の機会の場として提供される土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7(大都市等の特例)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7の条文原文は「第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、体験の機会の場として提供される土地…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7は第一節 環境保全の意欲の増進、環境教育等の推進に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の6です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の8です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/20_7