環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第24条の2(環境教育等推進会議)
- 政府は、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する環境教育等推進会議を設け、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
- 2.環境教育等推進会議に、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し専門的知識を有する者によって構成する環境教育等推進専門家会議を置く。
- 3.環境教育等推進専門家会議は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に係る事項について、環境教育等推進会議に進言する。
この条文の基本情報
環境教育等推進会議とは何ですか?
定義環境教育等推進会議とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2に定められた規定で、「政府は、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する環境教育等推進会議を設け、環境保全活動、環境保全の意欲の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2(環境教育等推進会議)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2の条文原文は「政府は、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する環境教育等推進会議を設け、環境保全活動、環境保全の意欲の…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第24条の2の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/24_2