環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第8条の3(行動計画の作成等の提案)
- 次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る行動計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 一学校教育及び社会教育の関係者
- 二国民、民間団体等及び学識経験者で環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し関係を有するもの
- 2.前項の規定による提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案に基づき行動計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表するよう努めるものとする。この場合において、行動計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにするよう努めるものとする。
この条文の基本情報
行動計画の作成等の提案とは何ですか?
定義行動計画の作成等の提案とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3に定められた規定で、「次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3(行動計画の作成等の提案)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3の条文原文は「次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3は第二章 基本方針等に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の2です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の3の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/8_3