環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 本文
- この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条から第十六条まで及び第二十六条から第二十八条までの規定は、平成十六年十月一日から施行する。
- 2.政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律本文は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条から第十六条まで及び第二十六条から第二十八条までの規定は、平成十六年十月一日から施行する。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。