受講中の講座ブックマーク無料で登録

イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、イラクにおける紛争によりヨルダン又はシリアに避難することを余儀なくされた住民(以下「イラク難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十五年四月八日までの間、イラク難民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

この条文の基本情報

国際平和協力隊の設置とは何ですか?

定義国際平和協力隊の設置とは、イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、イラクにおける紛争によりヨルダン又はシリアに避難することを余儀なくされた住民(以下「イラク難民」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のイラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、イラクにおける紛争によりヨルダン又はシリアに避難することを余儀なくされた住民(以下「イラク難民」という。」で始まります。
  3. イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はイラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十五年政令第百二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000123
  • 本サイト収録イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十五年政令第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000123/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›