平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第3条(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
- 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
- 2.平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
- 3.平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
- 4.平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
この条文の基本情報
傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定とは何ですか?
定義傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定とは、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条に定められた規定で、「平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)は、日本の平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条の条文原文は「平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。」で始まります。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成15年3月31日です。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条の前の条は平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条です。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条の次の条は平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条です。
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- 正式書式
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000157 - 本サイト収録
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000157/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。