平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第8条
- 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同条第五項及び平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
- 2.前項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十五条第六項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。
- 3.第一項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令の公布日は平成15年3月31日です。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第8条の前の条は平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第7条です。
- 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第8条の次の条は平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令(平成十五年政令第百六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000160 - 本サイト収録
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令(平成十五年政令第百六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000160/8
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