社会資本整備重点計画法施行令 第4条(国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等)
- 法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 2.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 3.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 4.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 5.法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
この条文の基本情報
国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等とは何ですか?
定義国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等とは、社会資本整備重点計画法施行令第4条に定められた規定で、「法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法施行令第4条(国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等)は、日本の社会資本整備重点計画法施行令に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法施行令第4条の条文原文は「法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法施行令の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000162 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000162/4
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