独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第11条(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
法第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日から六月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の百分の五に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。
この条文の基本情報
鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れとは何ですか?
定義鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れとは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第11条に定められた規定で、「法第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第11条(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第11条の条文原文は「法第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日か…」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第11条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第10条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第11条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/11
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