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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第13条(積立金の処分に係る承認の手続)

  1. 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条に規定する業務(法第十七条第三項及び法附則第三条第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十八条第一項の規定による承認を受けなければならない。
  2. 一法第十八条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  3. 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
  4. 2.機構は、法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第一項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
  5. 3.前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?

定義積立金の処分に係る承認の手続とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条に定められた規定で、「機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条の条文原文は「機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第12条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/13

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