独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第17条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項及び第十五条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは何ですか?
定義毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第17条に定められた規定で、「前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第17条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第17条の条文原文は「前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第17条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第16条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第17条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/17
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