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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第20条(機構債券申込証)

  1. 機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
  2. 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
  3. 3.機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一機構債券の名称
  5. 二機構債券の総額
  6. 三各機構債券の金額
  7. 四機構債券の利率
  8. 五機構債券の償還の方法及び期限
  9. 六利息の支払の方法及び期限
  10. 七機構債券の発行の価額
  11. 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  12. 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  13. 十応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
  14. 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

この条文の基本情報

機構債券申込証とは何ですか?

定義機構債券申込証とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第20条に定められた規定で、「機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第20条(機構債券申込証)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第20条の条文原文は「機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第20条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第19条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第20条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/20

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