独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第22条(機構債券の成立の特則)
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
この条文の基本情報
機構債券の成立の特則とは何ですか?
定義機構債券の成立の特則とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第22条に定められた規定で、「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第22条(機構債券の成立の特則)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第22条の条文原文は「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第22条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第21条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第22条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/22
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