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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第25条(機構債券原簿)

  1. 機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
  2. 2.機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一機構債券の発行の年月日
  4. 二機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
  5. 三第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  6. 四元利金の支払に関する事項

この条文の基本情報

機構債券原簿とは何ですか?

定義機構債券原簿とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条(機構債券原簿)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条の条文原文は「機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第24条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/25

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